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市民参加手法の活用
地方自治体には議会を設置することが日本国憲法で規定され、「代表民主制」が自治体行政の基本となっています。
議会議員を自分たちの代表として選挙によって選出することで、市民のみなさんは市政に間接的に参加しているわけで、別名「間接民主制」といわれる理由がここにあります。
しかし、最近は代表民主制を前提としながら、市民自らも行政に参加しようとする「直接民主制」的動きが拡大していて、こうした動きを民主主義の新たな進化の段階と言う人もいます。
一方、自治体では、市民代表の議員で構成する議会が団体意思の最終決定を行う前段階として、一部の行政事業に市民の直接参加を求め、素案づくりなどに意見を反映させる手法が活用されるようになりつつあります。
今年10月から施行する海老名市市民参加条例は市民参加のルールを定めたもので、さまざまな市民参加の手法を法定しています。
この条例で規定した主な市民参加手法は、例えば行政側が各種事業などの素案を発表して一般市民の意見を募る「パブリック・コメント」、市民が政策を提案し、それに対して行政が考え方等を公表する「市民政策提案」のほか、各種政策素案などを審議する審議会委員を市民から「公募」するなどがあります。
この市民参加条例の案文作成作業は、公募した市民12人と市職員6人による「市民参加条例策定懇話会」で「たたき台」を作成し、それを市役所職員で構成する検討委員会でさらに検討する手法で行いました。
今年度は新たに、市の最高法規と位置づける「自治基本条例(仮称)」の策定作業に入りますが、この条例は海老名市の行政の基本方針・姿勢を明確にするもので、案文作成は市民参加条例と同様に公募による市民会議と市職員による検討委員会を設置して行う考えです。
今後も「市民の目線で行う市政」のため、市民参加手法を適切に活用していきたいと思っています。
市長 内野 優
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