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指定管理者制度へ
平成15年9月、地方自治法が改正され、従来は自治体直営または自治体が2分の1以上出資している法人、公共的団体等に限られていた「公の施設」の管理運営を広く民間事業者に任せることができる指定管理者制度が発足しました。
この指定管理者制度により管理できる「公の施設」とはスポーツ施設や文化施設、老人福祉施設や児童福祉施設など幅広く、反対に指定管理者制度では管理できない施設は道路、河川、学校などとなっています。
海老名市では、法が規定する平成18年9月までの期限に対し、同年4月から市が必要と考える施設について指定管理者制度を導入する方針ですが、この制度の最大の目的は、管理運営に民間活力を導入することによる多様で質の高いサービスの実現と経費節減です。
指定管理者となり得るのは個人を除き、民間事業者、NPOを含む団体で、指定管理者の指定手続や業務範囲、管理基準などを、導入予定施設の設置条例に盛り込むため、今月の市議会定例会に一連の条例改正案を提出し審議していただきます。
対象施設は、総合体育館やプール、総合福祉会館、わかば会館、海老名市文化会館、海老名市リサイクルプラザなど数多く予定しています。
今後、指定管理者の公正かつ市議会と市民の納得を得られる選定(指定には議決が必要)や毎年の事業報告に関する精度の高い確認方法など、運用実績を重ねながら充実しつつ、この新しい制度を効果的に活用してさらに市民サービスを向上させていきたいと思っています。
市長 内野 優
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